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(有)一栄電気工事店 の日記

工場・オフィス・店舗等の設備更新をお考えの方に

2016.04.25

☆生産性向上設備投資促進税制とは?
このネーミングはいったい何でしょう?漢字の意味を一つずつたどれば、設備投資を促してくれる税の制度なのか・・・と想像がつくのですが、なんだか敬遠するようなそんな気もしてきます。
ですが、実は、中身は日本政府が経済の対策として発表したしっかりとした制度なのです。そして適用期間は平成26年1月~平成29年3月末ということ。
そうです。まだまだ間に合う!
またご一緒に学んでいきませんか?

1.どんな制度なの?

質の高い設備投資を促進することで、生産性向上を図ることを目的とした制度です。

最先端モデル設備の購入や利益改善のための設備導入の際に、その資産の償却時に、特別償却50%または税額控除4%の特例を受けることができる税制です。(H28/4/25現在)

2.どんな人が対象なの?

青色申告をしている方・法人・個人事業主がご利用できます:業種や大・中小企業など枠はありません

3.どんな設備が対象なの?

(A)最新設備・・・必要手続きとして設備メーカーから証明書を受け取ってください。

最新モデルであること
:中古・貸付設備は対象外です。既設の機械の修繕も対象外です。

生産性が年平均1%以上向上していること:既設の設備のメーカーで、新しく導入を考えている対象が、旧モデルよりクリアしていればOKです。(現在利用しているものとの比較ではありません)

一定の価額以上であること
○機械装置;160万円 
○工具及び器具備品(冷暖房機器含む)120万円/単品30万円以上かつ合計120万円 
○建物:120万円
○建物付属設備(LED照明設備含む)120万円/単品60万円以上かつ合計120万円
○ソフトウェア;70万円/単品30万円かつ合計70万円

(B)利益改善のための設備・・・必要手続きとして:「投資計画」を作成→公認会計士または税理士の事前確認を受ける→経済産業局へ申請してください。
 
投資利益率が15%以上(中小企業は5%)であること:生産ライン・オペレーションの設備に関するものの対象です。

  ※定期的に運用・計画・履行を経済産業局に報告が必要です。

4.設備の価額にはどんな費用が含まれるの?

○購入対価 
※当該資産を事業の用に供するために直接要する費用(内部取付・据付・試運転費)は対象外です。

5.会計処理はどうなるの?



減価償却:例えばわかりやすく言えば、100万円の車を購入したとします。この車は
年数がたてばその価値は下がってきます。その期間(耐用年数)を設定し,基準を設けます。三年経つと50万円、五年で0円など・・・
そのように購入した設備(この場合は車ですが)を取得するためにかかる経費をある決めれた期間、経費配分を行い処理することを言います。

会計の処理の際、この設備(資産)を仕訳すると、購入時の手元の現金はなくなったにもかかわらず、「経費」としては計算された何分の一しか処理されないため、見た目は!?と思われますが・・・

それぞれの企業によって、キャッシュフローが一度の償却のほうが良くなるところもあれば、資金繰りの仕方で控除の受け方を考えたいところもあると思いますので、お抱えの税理士さん、銀行の担当の方など、ご存知だと思いますので、ぜひご相談してみてください。

経済産業省H.Pです
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html

★こちらの生産性向上設備投資促進税法とは別に

2015年度補正予算 中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業

という制度もあります。照明器具・空調設備等のリニューアルに使える国の補助制度です。
【対象者】全業種・事業活動をしている法人及び個人事業主
【対象建物】既築の工場・事業所(オフィス・ビル・店舗・工場)…新築は対象外
【対象設備】LED照明・パッケージエアコン・業務用エコキュート
【対象経費】機器等の購入費のみ・・・工事費は対象外
【補助率】1/3以内→300万円であれば100万円は補助の対象、ということです
【補助金下限額】30万円
【公募期間】1次公募・・・2016/3/22~2016/4/22
      2次公募・・・1次採択後速やかに実施  ※ただし、国の予算が442億円のうち、1次公募により70%、2次公募では30% となる可能性があります。

【評価項目】①中小企業者であること
      ②省エネ効果の大きい事業
      ③費用対効果が高いこと・・・システム導入費用に対して得られる効果(コ             スト削減や短縮などのメリット)が大きいこと

こちらの申請書は、事業主様が書類を作成し、提出していただく形になります。
詳しくは  (一社)環境共創イニシアチブにお問い合わせください

色々述べましたが、これらの制度や補助金を利用することは、一見手間が多いな、とか書類申請に時間をとっていられない、など踏み出すのに勇気が要りますよね。
税の専門家や、銀行の融資担当の方との資金繰りの相談、商工会の窓口など、助けになってもらえるところはいくつもあります。
ぜひ、設備を増やしたい方、更新したい方はご利用いただくといいのではないでしょうか?

そして、今回は対象外ですが、購入時や、設備の配管・配線・撤去など、電気工事が必要になる際は一栄電気工事店を思い出していただけたらなと思うのでありますm(__)m










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